介護保険制度

最終編集日:2022/3/30

介護を社会全体で支え合うために創設されたのが介護保険制度です。介護保険制度は、市区町村が保険者として運営し、40歳以上のすべての人が被保険者として加入します。介護が必要になったときは市区町村に申請し、認定されれば介護サービスを受けることができます。

制度のしくみ

年々進展する高齢化により、寝たきりや認知症などで介護や支援が必要な人は増加をつづけています。核家族化や介護を行う家族の高齢化など、高齢者を取り巻く社会環境は大きく変化しました。
こうした社会情勢のなか2000年4月にスタートしたのが、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組み「介護保険制度」です。
介護保険制度は、日々の生活で介護が必要な高齢者に、心身の状態や生活環境に応じて必要なサービスを提供する仕組みです。身の回りの世話だけではなく高齢者の自立を促すための支援であり、多くのサービスから利用者が自ら必要なものを選択することができます。
この制度は、運営主体の市(区)町村が「保険者」となり、国、都道府県、医療保険者などが共同で支える仕組みです。40歳以上の人が加入者、つまり「被保険者」となって介護保険料を納め、介護が必要になったときにサービスを利用することができるのです。
受けられるサービスには「居宅介護サービス」「地域密着型介護(予防)サービス」「施設サービス」「介護予防サービス」などがあります。

被保険者

介護保険の被保険者とは、介護保険サービスの提供を受けられる人のことです。現在は、40歳以上のすべての国民が被保険者になります。
被保険者は年齢によって2つに分けられています。

65歳以上の第1号被保険者

介護や日常生活の支援が必要となったときに、居住地の市区町村の認定を受けることで介護保険のサービスを利用することができます。
保険料は所得などに応じて決まりますが、必要な介護保険サービスの量や65歳以上の人数が市区町村によって違うため保険料の額も異なります。
第1号被保険者には「介護保険被保険者証(介護保険証)」が市区町村から交付されます。医療保険の保険証とは別で、介護サービスを利用する際に必要となります。


40〜64歳までの第2号被保険者

加齢に伴う特定の病気(特定疾病)によって介護や日常生活の支援が必要となったとき、居住地の市区町村の認定を受けることで介護サービスを利用することができます。


特定疾病には、現在次の16の病気が挙げられています。
・がん(医師が回復の見込みがない状態に至ったと判断したがん)
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症


第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険(被用者保険や国民健康保険)の算定方法により決められ、医療保険料と一括して納めます。
介護保険証は、原則第2号被保険者には発行されませんが、特定疾病により要介護・要支援認定を受けた場合は交付されます。

サービス利用のしかた

介護保険では次のようなサービスを利用することができます。
・介護に関する相談や介護サービス計画書(ケアプラン)を作成してもらう
・自宅で介護サービスを受ける
・施設に通って介護サービスを受ける
・施設で生活して介護サービスを受ける
・福祉用具の利用 など


こうしたサービスを受けるためには、居住地の市区町村に申請し「介護や支援が必要な状態である」という認定を受けることが必要です。認定までには次のようなステップがあります。


1 申請
居住地の市区町村の介護担当窓口に「要介護(要支援)認定」の申請をします。


2 認定調査・主治医意見書
市区町村等の調査員が自宅や施設などを訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。また市区町村が直接、主治医(かかりつけ医)に主治医意見書の作成を依頼します。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。


3 審査判定
まず、認定調査の結果と主治医意見書に基づいて、全国一律のコンピューター判定により要介護度の判定が行われます。これが一次判定です。この一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定、二次判定が行われます。


4 認定
この介護認定審査会の判定結果に基づいて、要介護認定が行われます。認定は要支援が「要支援1」「要支援2」、要介護が「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」に分かれ、全部で7段階で認定を受けます。


5 介護(介護予防)サービス計画書の作成
介護(介護予防)サービスを利用するために必要なのが、「介護(介護予防)サービス計画書」、通称「ケアプラン」の作成です。
「要支援1」「要支援2」の場合は、地域包括支援センターの職員が介護予防ケアプランを作成します。
「要介護1」〜「要介護5」の場合は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる都道府県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
依頼を受けたケアマネジャーは本人や家族の希望、心身の状態を考慮して、使用するサービスを選択しケアプランを作成します。施設サービスを利用する場合は、施設のケアマネジャーがケアプランの作成を行います。


利用者は作成されたケアプランに基づいて、自宅や介護施設などで介護保険サービスを受けることができます。介護保険で利用できるサービスには、「居宅介護サービス」「地域密着型サービス」「施設サービス」などがあります。

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監修

あしかりクリニック院長

芦刈伊世子

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