Question
弱視の子どもの治療用眼鏡の費用
幼稚園に通う娘が弱視で眼鏡をつくることになりました。保険適用になるのでしょうか?
女性/30代
2022/06/23
Answer
小児弱視等の治療のために作った子ども用の眼鏡は保険適用になり、要件を満たせば保険給付(療養費)の対象となり、自己負担額が軽減されます。9歳未満の小児が「斜視」「弱視」「先天性白内障術後」などの治療に必要であると医師が判断した場合に限り、眼鏡やコンタクトレンズが療養費の支給対象となっています。これには弱度の近視などは該当しません。
「療養費支給申請書(加入している保険者窓口にあります)」「眼科医の証明書(眼科医に相談してください)」「購入した眼鏡店の領収書」などを用意し、加入している保険者(健保組合・共済組合・国保など)に申請すると、眼鏡代金の一部が償還払い扱いで、療養費として給付されます。給付の上限や償還率(7~8割)は、保険者によって異なるので、くわしくは加入している保険者に問い合わせてみるとよいでしょう。
回答者
保健同人フロンティアメディカルチーム
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