「産後パパ育休」とは?

2022/09/01
今年の秋に子どもが生まれ、パパになる予定です。2022年10月から始まる「産後パパ育休」の制度を使うことはできますか?
この質問への回答
保健同人フロンティアメディカルチーム
「産後パパ育休」は、男性の育児休業の取得を後押しするため、2022年10月に新たに設けられたもので、これまでの育児休業制度とは別に「子の出生後週間以内に4週間まで」取得することができます。出産時や退院といった育休ニーズが高いときのほかに、分割して2回までとることができます。
この制度を使うにあたっては、原則として、2週間前までに事業主に申し出る必要があります。なお、週の所定労働日数が2日以下や入社後1年未満の人などは対象外となる場合もあるので、事業所の担当部署に確認してみましょう。
制度の詳細は厚生労働省ホームページでも確認できます。
※2022年9月1日時点の内容です。


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