Question

介護保険料の未払い期間の救済制度は?

介護保険料の未払い期間があるために、介護サービス利用の自己負担が3割になるといわれました。救済制度はないのでしょうか?


女性/60代

2022/05/19

Answer

介護保険料の未納期間がある人の自己負担に関することは、介護保険法の第68条・69条で定められています。支払えなかった特別の事情(例:東日本大震災レベル)がある場合には、免除されることがあります。各市区町村にお尋ねください。


また、特別な事情がなく未納期間がある場合は、介護保険料の未納期間の分の利用者負担が「1割から3割」に引き上げられます。さらに、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。

なお、納付がされれば、その期間の分はいずれ1割負担に戻ります。

回答者

保健同人フロンティアメディカルチーム

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